2012年 06月 27日
EU市民家族用滞在証、イタリアの場合 / Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30(リンクはこちら)
*EU市民の家族用滞在証について記しているのは、第10条および第17条で、非EU圏の国民も、EU市民である家族と共に、合法的に5年間継続して滞在すれば、イタリアの永住権が取得できると書いているのは第14条です。
実際に適用され始めたのは、2007年4月からのようですが、この新法、Dlgs 2007/30によって、結婚後すぐに、有効期限が5年の、EU市民の家族用の滞在証(Carta di soggiorno per famiriare di cittadino UE)を申請できるようになり、その5年後には、永久滞在証(Carta di soggiorno permanente)を申請できるようになりました。
いろんな方のブログ記事を拝読すると、この新法のために手続きが煩雑化したという方(リンクはこちら)と、楽になるという方(リンクはこちら)がいるのは、お二方の結婚時に適用されていた法律が異なるためだと思います。(と言うよりは、同じ法律の解釈と適用が、地域や担当者によって、そこまで違うことは、いくらイタリアでもありえないと信じたいと言った方がいいかもしれません。)わたし自身は、2007年6月に結婚式を挙げる前に、実はすでに2年ほど夫と二人で暮らしていたのですが、式を挙げたのが、ちょうどこの新法の適用開始後で、よかったなと思っています。
一番気になるのは、やはり申請の際に必要な書類ではないかと思います。上記の法律の第10条第3項に、最初の申請に必要な書類が列挙されています。
a) パスポートなど、有効な身分証明書および(必要があった場合は)入国ビザ。
b) 家族であることを証明する文書(必要があれば、扶養家族についても)
c) 住民登録申請証明書
d) 証明写真4枚。
警察のウェブページ(下記リンク参照)でも、この法に定められた書類が、そのまま引用されています。ただ、これはあくまで基準であって、実際には、イタリア各地の県警(Questura)によって、または申請する時期によって、提出書類や受付日時が変わってきますので、お住まいの地域の県警で、ご確認ください。ちなみに、わたしが2007年に第1回の滞在証を申請したときに提出したのは、「パスポートのコピー、結婚証明書、夫が書いた同居の自己申告書、証明写真」で、当時は、収入印紙は不要で、申請は無料でした。
実は、Dlgs 2007/30第10条第6項には、「滞在証の発行は無料」とあり、ただし、印刷物や素材の経費については支払いが必要な場合もあると書かれています。そのため、インターネット上には、「イタリア人・EU市民の家族用滞在証の申請には、収入印紙(marca da bollo)も、料金の郵便払込みも不要」と書いてあるページも見つかります。ただ、最近申請された方の中には、1枚は収入印紙を提出された方も多く、今回、ペルージャ県警で、2回目の申請をした際には、14.62ユーロの収入印紙が2枚必要でした。でも、欧州連合のウェブページ(下記リンク参照)には、「無料あるいは国の身分証明書発行費用と同じ」とあり、ペルージャでは、身分証明書発行費用が25.40ユーロなので、ぐずぐず言わないことにしました。
さて、前置きが長くなりましたが、昨日、わたしがペルージャ県警で、結婚5年後の永久滞在証申請のために持参したものは、以下のとおりです。
a) 現在有効なパスポート原本とそのコピー
b) ・配偶者が記入・署名する同居の自己申告書(Dichiarazione di convivenza del coniuge)
⇒ ペルージャ県警にある所定の用紙を使うこと。
・配偶者の身分証明書のコピー(上記の自己申告を有効なものとするために必要だからかと)
・家族の自己証明書(Certificazione sostitutiva di stato di famiglia)
・結婚の自己証明書(Certificazione sostitutiva di matrimonio)
c) 居住地の自己証明書(Certificazione sostitutiva di residenza)
d) 証明写真4枚
e) 14.62ユーロの収入印紙(marca da bollo)2枚
f) 現在所持している滞在証あるいは滞在許可証の原本とそのコピー1通
g) 滞在許可証の申請書2通
アルファベットは、Dlgs 2007/30の第10条第3項で、必要として列挙されているもの(上記参照)と対応するように書いてみました。このうちパスポート原本はもちろんですが、滞在証の原本も、申請書1通と共に、ホッチキスで綴じたものが、わたしの手に戻ってきました。
ただし、今日になって、ペルージャ県警の「市民の窓口」(Ufficio Relazione con il Pubblicoをこう訳してみました)から、わたしの問い合わせメールに返事があり、その返事によると、上記のうち、「結婚の自己証明書は不要で、(市役所発行の)居住地証明書(certificato residenza)がいる」と言うのです。昨日、わたしが犠牲になって、「ペルージャ市役所では、滞在証申請のためには、証明書を発行してくれないこと」と、「自己証明書で代用できること」が明らかになったのに(記事はこちら)、それが、ペルージャ県警内で、まだ徹底していないことに不安を覚えます。連携を図って、必要な情報を共有するまでに、いったい何人の移民を犠牲にするつもりなのでしょう。実際、先週同じ手続きをした方が、直接出向いて、県警の市民の窓口で問い合わせたときには、「居住地証明も、自己証明でいい」と聞いたそうですから、市民の窓口内でさえ、連携が取れていないようです。ちなみに、昨日、市役所に行く前に、わたしが女性担当官に、「知人が市民の窓口で尋ねたときには、自己証明でいいと聞いたそうなんですけれども。」と言ったとき、彼女は「窓口で答えるのは、移民局で働く人ではないのだから、事情をちゃんと知らないのよ。」と、断言しました。市民の窓口と移民局で、互いにもっと情報を交換し合い、連携を図る必要があるはずです。
ペルージャ県警でさえ、申請するときにあたった担当官や、情報を尋ねる窓口の係りによって、「申請・更新に必要な書類」に、ばらつきがあるのです。イタリア全国で、同じ法律が、滞在証の申請や発行を規定しているはずなのに、管轄する州や県が違うと、さらに必要な書類も費用も変わってきます。インターネットで調べていたら、税務番号(codice fiscale)などが必要だというところもあれば、各種証明書は不要で、自己申告書1枚でいいというところもあり、同じ法律の適用の仕方が、県警によって、まちまちなのに、驚くと共にあきれました。また、法律が変わると、当然申請書類や方法も変わってくるのですが、新しい法律にすぐに対応する県警もあれば、対応が非常に遅い県警もあります。というわけで、皆さんご自身が、2度目の滞在証を申請する場合には、その地域でそのときに必要とされる書類を、市民の窓口や知人、インターネット上の情報などを中心に、しっかり情報収集をして、必要そうな書類はできるだけそろえて、お出かけになることをお勧めします。
ちなみに、滞在許可証を、郵便局を通じて申請するようになったのは、2007年12月11日からのことなので、それ以前に施行されたこの法律には、「居住地域を管轄する県警を通じて申請すること」と明記されています。(第10条および第17条)ただし、現在、警察のサイトには、「県警または郵便局を通じて申請すること」とあり、県警ではなく、申請キットを使って、郵便局でも申請できるようになっています。(下記リンク参照)EU市民の滞在証に限っては、郵便局だけではなく、県警でも申請できるということは、警察のサイトだけではなく、郵便局のサイトにも書かれています。(下記リンク参照)県警での煩いを避けるために、郵便局で手続きをしようという方もいらっしゃるかもしれませんが、郵便局の係員が正確な情報を知らないために、移民が、必要以上の多額の料金を払わざるを得ない場合もあるようですので、十分にご注意ください。
現在、ペルージャ県警では、火曜日と金曜日に、EU市民の家族用滞在証の申請を受け付けています。朝8時に、門前で番号札を配布するのですが、1日に受け付けるのは20人までです。申請受理は、移民局(Ufficio Immigrazione)の5番窓口(Sportello 5)で行われ、受付時間は、午前8時半から午後1時までです。
*追記(2012年6月28日)
現在、EU市民の家族の滞在証について規定しているこの法律、Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30は、もともと欧州議会と欧州内閣で2004年4月に発効された法令、2004/38/CEを、イタリア国内で施行するために、できたものです。
2004/38/CEは、EU市民とその家族がEU圏内で自由に移動・滞在できる権利を規定した法令で、この法令の目的としては、EU市民がこの権利を行使しやすいように、それまでは加盟国間でばらつきがあった関連の法律を、欧州連合内で統一することが、挙げられています。
というわけで、Dlgs 2007/30は、これまでのイタリアの移民関連法とは性質が異なり、欧州連合で決まった法令を、加盟国であるイタリアで施行するために制定されたものです。そのため、欧州連合が存続し、イタリアがその加盟国である限りは、よほどのことがなければ、別の法律に取って代わられることはないのではないかと、法にも政治にも決して詳しくはないわたしですが、そんなふうに思っています。
*追記2(2012年6月28日)
コメント欄にお返事の一部として書こうと思ったら、長くなってしまったので、こちらに書き足しておきます。
警察は、2007年の新法以前のCarta di soggiornoと新法を受けてのそれを混同していて、そのために手続き上の混乱が多々発生しているのだと思います。そうして、その混同の最大の原因は、伊新法の下敷きとなったEU法2004/38/CEの英語版に'residence card'とある、EU市民およびその家族用の滞在証のイタリア語訳に、すでにイタリアで長年「非EU圏からの移民用の長期滞在許可証の名称」として使われ、定着していた'Carta di soggiorno'という言葉を採用したことだと思います。
警察のHPによると、従来Cartaと呼ばれていた長期滞在許可証の名称は2007年1月に変更となり、現在は、Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodoとなっています。このかつてのCartaの申請に、一定以上の収入や一定期間以上の合法的滞在が必要だったために、それを、警察の一部が、新法施行当時は、あるいは今になっても、EU市民およびその家族用の新しいCarta di soggiornoの申請にあたっても必要だと、勘違いしているのだと思うのです。
昔(2007年1月8日以前)と以後では、Cartaの対象も申請条件も違います。わたしは、EU市民やその家族が取得できる文書が「滞在許可証」(Permesso di soggiorno)ではなくて「滞在証」(Carta di soggiorno)なのは、記事でも触れたEU法にあるように、EU市民とその家族にとっては、EU圏内の自由な滞在は、「既存の権利」であって「許可」は不要だという考えに基づくものだと思います。新法による家族への最初の滞在証は有効期限が5年ですが、滞在許可証については、現行法では旧Cartaに相当するものを除けば、有効期限が最長でも2年間となっています。ですから、Rianaさんが3年前に受け取られた文書の有効期限が「5年間」であれば、たとえ文書の上にはPermessoと書かれていても、法的にはCartaと同じ効力を持つものだと考えていいと思います。実はわたしの古い滞在証も、有効期限は5年ですが、見出しはPermessoになっています。実際、5年前、わたしの1か月後に同じ県警で申請をされた方の書類も、やはりPermessoですが、Carta di soggiornoという判が押してあったそうです。法律にはきちんと、「結婚後は最初から有効期限5年のCartaが申請できる」と明記してあります。EU市民の家族であれば、EU圏内の滞在は、権利であって「許可」を要するものではないのに、それを、警察側が、申請には長期滞在や一定の収入が必要であったかつてのCartaと混同しているために、イタリア各地で、本来はすぐに発行するべき5年の滞在証を発行しなかったり、必要がないはずの申請条件を突きつけたりするのだと思います。
参照リンク
- Polizia di Stato – Cittadini della Comunità Europea
↑ Carta di soggiorno per familiare UEについても言及あり
- Europa.eu – Familiari cittadini di paesi extra-UE
↑ リンク先ページのSoggiorno permanenteをクリック
*2012年に永久滞在証を申請(Carta di soggiornoを更新)した方の事例
・郵便局でキットを使って申請
- イタリアマニア☆国際結婚生活 – イタリア滞在許可証更新!!!
↑ ヴェローナ在住のもっちさんが、キットの書類をACLIの助けを借りて作成し、2012年3月23日に郵便局から送り、4月16日に警察署で申請を終えるまでの経緯。
- イタリアマニア☆国際結婚生活 - 永住権獲得!!
↑ もっちさんが、5月15日に、ヴェローナ県警で滞在証を受領されたときの様子など。
空からの眺めは最高ですね~。o(*^▽^*)o~♪
色んなむずかしい法律の中で生きるって面倒なことが多いですが、素晴らしい景色と素晴らしい時間を満喫しましょう。(^^)/
ややこしい手続もこうして教えていただけると随分
助かりますね。
飛行機からの眺め素晴らしいですね、雲の上を飛んでることに
感激しましたもの、私も窓にはりついて見ていました。
地図そのものが見えたのを今も覚えています。
綺麗ですねぇ~
畑が広がるのがまた素敵~
実は、パリでは雨が降っていたため、アルプス山脈が見える前には、一時は一面の雲の中を通り、すべてが真っ白な世界の中を進んだりもしました。それも感慨深かったのですが、そのあと視界が晴れて、こんなにすばらしい眺めが見えたので、わたしも感激しました。畑が広がっているのは、ラッツィオ州です。この写真には写っていませんが、車で通ったり、歩いたりすると、よく羊の群れを見かけるんですよ。
ペルージャ近郊の山でも、野生のアスパラガスはたくさん採れますが、お年寄りが早起きして、朝早いうちに摘み取ってしまうので、わたしたちが夕方、散歩がてら探してもなかなか見つからなかったりします。義父は秘密の場所をしっていて、時々、両腕に抱えきれるのがやっとというほどのアスパラガスを持ち帰ってくれます。今度いらっしゃるときには、よろしかったらご連絡ください。
昨日は暑い中お疲れ様でした、でも申請できてよかったですね~。
私たち日本人からすれば、法に限らず変更があれば関連機関に通達、通達された方は内部で周知徹底というのはあたりまえですよね。町によって、担当官によって言うことが違うというのは何ともおかしな話で、日本のように必要書類や手続きの方法などきちんとマニュアルを作るなりできないものでしょうかね・・・。
私は3年前にイタリア人と結婚し、EU市民の家族用の滞在証を申請したいと言ったら、Cartaとつくものは5年経たなければ申請できず、の一点張りで、受け取ったのは結局Permesso di Soggiorno per Stranieri。しかも結婚して申請したのに独身との記載、パスポート情報は何故か既に無効になった以前のもの、更には記載漏れ項目有り、と酷い出来上がりで、その旨申し出たらこちらの落ち度ではないのに、再発行だからまた写真も書類も全て再提出してね~、と・・・。
昨日なおこさんに起こった事、ひとごととは思えず私も憤りを感じましたが、祇園精舎のパロディに頷き、美しい写真に癒されました。
イタリアの公的機関には、「ホウレンソウ」(報告・連絡・相談)の必要性を分かって、実践してほしいものです。実際、伊新法の土台となった2004/38/CEには、「滞在証発行のために必要な書類は、行政手続きや解釈に違いが生じて、EU市民やその家族が滞在の権利を行使する不当な障害となるのを避けるために、分かりやすく明確に記述しなければならない」とあるのに、法の規定自体が明確ではないためもあって、各警察によって手続きや解釈の違いがありすぎて、しっかり、権利を行使の「不当」かつ大きな障害となっています。ちなみに、EU法のこの箇所は、法令を英語からイタリア語に訳す時点で、「分かりやすく明確に」という言葉が、不適当なイタリア語に置き換えられています。Rianaさんが現在お持ちなのは、書類に印刷された名称に関わらずCartaだと、わたしは思います。(この件については、コメントがやたら長くなったため、先ほど、記事本文のあとに、追記2として書き加えました。(つづく)
治安のためにと、厳しい条件を移民に課しながら、そういういい加減な書類の作成ぶりでは、本当に困りますよね。わたしも数年前に、もらった許可証では、なぜか「ブラジル国籍」にされていたので、すぐに再発行の手続きをしたことがありますが、そのときは、写真だけ新たに提出したので済んだような気がします。(もちろん写真代はこちらもち……)
ありがとうございます。こうやってミニメトロの車内でパロディを考えていたら、頭も少し冷え、我ながらよくできたなと、うれしくなりました。この国で暮らしていくと、これからもいろいろあるでしょうが、お互いに頑張りましょう。写真は、申請書や県警の写真を載せてもつまらないので、「国境を越えて移動する移民」ということで、パリから国境を二つ越えて、イタリアに戻る飛行機から撮影した写真の中から選んでみました。眺めがすばらしいので感動しました。4・5枚目の写真に見える湖は、コモ湖かマッジョーレ湖か? どなたか分かる方がいたら、お教えください。
ということで、リンク、どうぞどうぞ〜。 けれど、私の滞在許可証は「楽になった方」なので、本文のリンクを取り違えていらっしゃるかな? さて、私が結婚ホヤホヤでカルタを申請しに行ったときには2004年でしたので、「滞在初年から5年経っているので、永久滞在許可証出せるよ」と、楽でした。ただ、一番新しく申請し直した時には、カードをもらえると思っていたのにまたまたペラペラの紙だったのが残念。5キロほどしか離れていない町に住む友達はカードなのに。こんな感じで形体も異なるし(形体くらい構いませんけど)、警察署によって法の解釈が異なるのは面倒ですね。そういった向こうの落ち度を指摘しようものなら逆切れするし。移民課はいわゆる警察官の仕事(うちの夫みたいな)とはまた違うとはいえ、仮にも警察官なんだから、もうちょっと大人な態度をとってよね!と思わされますね。
前回の記事、ひ、ひどすぎる・・・北はまだマシと聞くけれど、イタリアはどこも大差ないんだなぁ・・・。イタリアには恥の文化がないのと(単語はありますけど、日本語の恥とはちょっとニュアンスが違う気がします)、多くのイタリア人が、仕事場は、自分の能力を発揮する場所という認識を持っていないからでしょうかね~。
カードはどうも、その地域を管轄する警察によって(あるいは時期によって)、紙製かプラスチック製か決まっていたり、どちらかを選べたり(ただし、プラスチック製の場合は料金が高くなる)するようだと、いろいろインターネット上の情報を見ていて思いました。警官の態度は、悪人を退治するときには毅然としていてもらわないと困りますが、市民のために手続きをするときは、親切丁寧であってもらいたいものですよね。去年、日本から、イタリアでのイノシシに関する行政や産業から教わりに来た方々の同行通訳を務めたことがあるのですが、イタリアの移民課の警官たちにも、日本に、市民へのサービスを勉強しに行ってほしいものです。
大変詳しく客観的な説明、とても参考になりました、有難うございます。私もcartaという名称については、以前の法律に基づいたものと混同していましたが、なおこさんの解説ではっきりしました!
Questuraや日常生活においても私も色々経験してきましたが、あまりにも理解の範疇を超えることばかりで、自分の精神状態を乱されないよう、なんというか、宇宙人を相手にしてるようなものか、と自分に言い聞かせるこの頃、かなり守りにはいってます。
アスパラガスは、わたしたちも、よく採りに行くんですよ。義父ほど大量にではありませんが、散歩をしていて、結局はアスパラガス狩りの方に夢中になってしまうこともあります。おいしいですよね。マムシの危険! わたしも十分に注意したいと思います。
どういたしまして。残念ながら、旧Cartaと現Cartaについては、すでに取得した人も、これまで発行してきた、あるいは発行に関わってきた役所や施設も勘違いする場合が多く、こちらがちゃんと事情を知っていても、正当に権利のある滞在証を得られない可能性も多いので、混沌とした状況です。個人的には、EU法を受けてできた新しい家族証に、すでに存在していた他の許可証にずっと使われてきた名称をあてたことが、すべての混乱の原因だと思います。今回は、せっかく更新手続きを終えられたのですから、そのままうまく行くか、あるいはあらかじめ、EU市民家族用滞在証に必要な書類もそろえてだんなさんと共に警察署に行って(だんなさんの身分証明書のコピーのほかに、だんなさんの署名が必要な書類というのが、警察署によってはその場で別に出てくる可能性もあります)そのままそこで手続きを終えることができればいいのですが。いずれにせよ、すでに払われた手数料を二重に払う必要がなくうまく手続きが終わることをわたしもお祈りしています。リンクはぜひどうぞ。実は最初に書いたコメントが長すぎたために、わたしの方で短くするために何度も書き直したため、控えが手元にあります。よろしかったら、別の申請の際の記事の方に、同じコメントを送信しましょうか? 手続きを勘違いする方を減らすことができるかと思います。気になってオンラインで検索すると、許可証や滞在証の更新に関しては、少なくとも滞在や更新を継続して行っていれば、確か2003年以降に一度自分が住んでいる県警で指紋を採取された場合は、同じ県警での更新なら、以後採取は必要がないはずなのに、更新で採取を受けている方もかなりいるようで、困ったものだなと思いました。わたしも実は、数年前に一度、警察で更新に際して「指紋を採らなければ」と言われたのですが、「一度すでに採られた」と主張することで、コンピュータ内を調べて、指紋情報がすでにあるので新たな採取は不要ということが分かりました。公の情報も混乱しています。お互いに気をつけましょう。
了承しました。更新ができるにせよ、間違っているという指摘を受けるにせよ、どうかうまくことが運びますように。相手の言うことや指示がはっきり分からない場合には、きちんと書いてもらっておくとあとで調べやすいと思います。さっそくもう一度、以前の記事に、同じコメントを送っておきますね。