イタリア写真草子 ウンブリア在住、日本語教師のイタリア暮らし・旅・語学だより。

フィンエアー問題中間報告

 イタリア人を配偶者に持ち、EU市民の家族用の滞在証を持つ方が、フィンエアーを利用して帰国したあと、日本の空港からイタリアに向けて旅立とうとして、フィンエアーの空港職員に、イタリアが発行する紙の滞在証では、書類として無効と言われて、搭乗を拒否される例が相次いでいる。さらに、イタリアの移民局で、紙からプラスチック製の滞在証への切り替えを頼んでも、紙でもヨーロッパのシェンゲン協定加盟国では有効だと、紙でしか発行しないところが多い。

フィンエアー問題中間報告_f0234936_873338.jpg

 以上の情報を、カンポさんの記事(リンクはこちら)で知り、まずは、紙で発行するイタリア側と、紙だからと搭乗拒否をするフィンエアーやフィンランド側と、どちらに責任があるかを知ろうと、Europe Directにメールで問い合わせ、メールで返事を受け取ったのは6月2日、メールでは疑問だった点を、さらに電話で問い合わせたのは翌6月3日のことでした。

 3日の電話では、フィンランド当局に8営業日以内にわたしに直接答えるように伝えるとのことだったのですが(以上、詳しくはこちら)、実は翌4日に再びEurope Directからメールを受け取り、ひょっとしたら、フィンランド当局からのメールはないかもしれないと感じていました。というのは、このメールによると、前回のメールでは「紙でも有効」と言っていた家族証が、EU法に従って発行され、「EU市民の家族用の滞在証」と記載があれば、他のシェンゲン協定加盟国でも有効だけれども、そうではなくて、EU法の下ではなく、かつてのイタリアの移民法によって発行されたものであれば、生体認証ができるプラスチック製でないと無効だとあるからです。わたしの場合は申請が、EU法に基づいた滞在証が発行され始めたあとでもあり、滞在証にきちんとCarta di soggiorno familiari di cittadini UEという記載があります。その場合には、まずはフィンランド外務省のパスポート・ビザ課に、さらに詳しい事情が知りたければ、在イタリアフィンランド大使館に問い合わせるようにとのことです。

 実は、3日に電話した際、担当者が「フィンランド当局に直接問い合わせます」と言ったとき、わたしは、「メールでも書いたように、わたしは直接被害を被った当事者ではないのですが」と言ったのですが、担当者は、「それは関係ありませんよ。」と答えていました。実際、3日の電話の際は、最初に電話口に出た人に頼んで、前日わたしのメールに答えた担当者に代わってもらい、その方は、わたしとのメールでの応答を画面で見ながら、質問に応じてくれていました。けれども、同じ方が書いたはずの最後に引用するメールで、電話の質問の要約を見ると、わたし本人がフィンエアーに搭乗を拒否されたことになっています。おそらくは、やはり、フィンランド当局に問い合わせるにあたって、質問者は当事者の方がいいと考えてのことでしょう。

 それはさておき、日曜日を除いての8営業日目が昨日金曜日であり、おそらくフィンランド当局にはまだ連絡が行っていないことを確信しました。さらに、これまでの間に、ローマのまゆみさんの記事で、JALを利用して日本に向かう途中も、ヘルシンキ空港で問題が起こる可能性があると知り(リンクはこちら)、こういう場合どこに問い合わせたらいいかを尋ねても答えがまちまちでとまどっていたところ、とすかーなさんの記事で、やはり大使館ではなく、直接関係機関に尋ねないとらちがあかない(リンクはこちら)と確信しました。それで、昨晩質問のメールを書き上げ、今日何度か読み返して、フィンランド外務省のパスポート・ビザ課とフィンランド国境警備に、同一のメールを、今晩送付したところです。懇願調(困っています!)・丁寧調(早く回答をいただけるとありがたいのですが)・詩的攻略(かつては遠く美しい国と日本では感じていたフィンランドが)など、どんなふうに書くかいろいろ考えたあげく、単刀直入で、簡潔に質問やこちらの意図がすぐに伝わることを重視して書いたので、どうも失礼な文面になったという気はするのですが、虚飾を廃した方が、言わんとすることが理解してもらいやすいと考えました。

 返事を待つ間、まずは皆さんに、6月4日にEurope Directから受け取ったメールを、下記に引用してご紹介します。

Having received this answer from Europe Direct, I wrote directly to the Finnish Border guard. Now I'm waiting for its answer.

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Oggetto: Domanda a La tua Europa - Consulenza n. 148884 04/06/2014 18:14
Da: youreuropeadvice-allocations@ec.europa.eu
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Egregio signore/Gentile signora,

le inviamo la risposta alla sua domanda. Le ricordiamo che le risposte di La tua Europa - Consulenza sono formulate da esperti indipendenti e non possono essere considerate come una presa di posizione della Commissione europea, di una qualsiasi altra istituzione dell'UE o del suo personale, né tantomeno sono vincolanti per la Commissione europea o qualsiasi altra istituzione dell'UE o nazionale.

Dear Sir,

Thank you for contacting Your Europe Advice.

The European Union has introduced a uniform format for residence permits for third-country nationals. Regulation 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals sets out the general characteristics of the uniform format. According to the Regulation, biometric identifiers are used in the residence permits to verify the authenticity of the document and the identity of the third-country national in question. The identifiers consist of a facial image (photograph) and two fingerprints.

Regulation 1030/2002 does not apply to third-country nationals who are family members of EU citizens who exercise their right to free movement.

We are not aware whether your Italian residence permit has been issued pursuant to the Italian national immigration rules or the EU free movement rules. However, as you are married to an Italian and reside in Italy, it appears that your spouse is not exercising his EU right to free movement, and that your family member s residence permit has thus been issued pursuant to the Italian immigration rules rather than the EU free movement rules. If this is the case, the format requirements laid down in Regulation 1030/2002 apply to your Italian residence permit. Consequently, if your Italian residence permit does not fulfill the requirements laid down in Regulation 1030/2002, we would advice you to contact the Italian authorities again and request a new residence permit which fulfills the requirements of EU Regulation 1030/2002.

If, however, your spouse has exercised her EU right to free movement and your Italian residence permit has been issued pursuant to the EU rules on free movement (in which case the words Residence card of a family member of a Union citizen should be stated on your residence card), we would advice you to contact the Passport and Visa Unit of the Finnish Ministry for Foreign Affairs, and complain about the practices at the Finnish border. You can contact the Passport and Visa Unit by email at visas.passports@formin.fi. For further clarifications, you may also wish to contact the Embassy of Finland in Italy. For the contact details of the Embassy, please see http://www.finland.it/Public/Default.aspx.

For more details about Regulation 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals, please see http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33043_en.htm, and http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:157:0001:0007:EN:PDF.

We hope this answers your enquiry, and remain at your disposal should you require further information.

Per inviare un'altra domanda, la invitiamo a tornare al sito La tua Europa - Consulenza. Si prega di non rispondere a questa e-mail.

La sua domanda era la seguente:
Phone query:I am a Japanese citizen married with an Italian. When coming back from Japan to Italy, I had problems with the Finnish authorities who didn't accept my family member residence permit issued by Italy, as it was issued on paper. However, I checked with the Italian authorities who assured me that the paper document is completely valid. What should I do? Did the Finnish authorities had the right do not accept that document? I know that also several other Japanese spouses has some problems with Finnish authorities (when arriving to Finland) and sometimes already in Japan at the airport (where the Finnair crew doesn't allow them to board).

Distinti saluti,

La tua Europa - Consulenza
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*追記(6月15日)
 あくまで専門外の一市民のわたしがという前提ですが、最近、フィンランドおよびEUの関連法に目を通していて至った結論は、紙であれ、どんな法に基づいて発行された滞在証であれ、わたしたち非EU圏出身のEU市民の配偶者、または家族には、EU圏のシェンゲン協定加盟国に出入りする権利はあるのであって、2007年4月の法施行以前に受領された方はおそらくPermesso di soggiornoという名目で取得されていたのを、新法に基づいたCarta di soggiorno per familiare di cittadino UEに変える必要があるかもしれないというだけのことではないかと思います。と言うのは、Directive 2004/38/ECでは、非EU圏出身のEU市民の家族(範囲に限定あり)には、EU市民同様に、必要な書類さえ所持していれば自由にEU圏内で移動・居住する権利があり、別項目で規定しているresidence card(イタリア語ではcarta di soggiorno)があれば、ビザ取得は不要としているからです。非EU圏出身者は、指紋など生体認証のある統一された様式の滞在許可証を所持していなければいけないと定めている項目は、この法律に確かにあるのですが、EU市民の家族は、明らかにその対象外として規定されています。フィンランド関係機関からの返事を待ちつつ、近日中にまた、そういうことが法のどこにどんな形で記載されているか、記事でお知らせするつもりでいます。フィンランドの国内法にも目を通したのですが、こちらには紙製がいけないという記載はいっさいありません。

関連記事へのリンク / Link agli articoli correlati
- EU市民の家族用滞在証 / Carta di soggiorno per famiriare di cittadino UE / (27/6/2012)
- 紙の滞在証でも入国の権利あり / Italia vs Finlandia - Risposta da Euro Direct circa la Validità della Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE cartacea rilasciata dall’Italia in altri Paesi Schengen (3/6/2014)
- Appeal to Finnish Authorities (14/6/2014)
↑ フィンランド外務省のパスポート・ビザ係と国境警備にわたしが直接問い合わせたメールの文面です。
- EU市民の家族とシェンゲン協定1 / Familiari di cittadino UE e Accordi di Schengen 1 (22/6/2014)
”Risolta la questione circa l’accettazione della Carta di soggiorno italiana per familiare cittadino UE con l’aggiornamento Annex 22” – così dice una email da Finnair ad una mia lettrice / フィンエアーから「イタリアの滞在許可書の承認に関する問題は、国境警備シェンゲン手引きのAnnex 22を訂正することで解決したと、フィンランド民局から確証を得た」と読者の方に連絡あり。
- EU市民の家族とシェンゲン協定2 / Familiari di cittadino UE e Accordi di Schengen 2 (23/6/2014)
- フィンランド国境警備からの返事、紙でも大丈夫 / Risposta - Tipi di carta e permesso di soggiorno cartacei accettati dalla Guardia di Frontiera Finlandese (25/6/2014)

Di seguito ho elencato gli articolo degli altri blog e la pagina della bacheca on line nei quali si raccontano in giapponese i problemi riguardanti
- けちけちイタリア徒然日記・甘辛い生活 - 行きはよいよい帰りは怖い。入国トラブル。 (2014/5/8)
- けちけちイタリア徒然日記・甘辛い生活 - やっぱりダメだった滞在許可証のカード化 (2014/5/29)
- ローマより愛をこめて - 誰も助けてくれない怖さ@ヘルシンキ! (2014/6/9)
- それでもイタリアなワケ NEW! in トスカーナ - フィンランド大使館のお返事 (2014/6/13)
- それでもイタリアなワケ NEW! in トスカーナ - フィンランド問題 最終報告 (2014/6/24)

Articolo scritto da Naoko Ishii

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Commented by ayayay0003 at 2014-06-15 12:17
おはようございます。
こんなにたくさんのイタリア在住の日本人の方が、紙製の証明書によって搭乗拒否なんてひどい目にあっているなんて、私は関係のない部外者ですが、他の方の記事を読ませていただき同じ日本人として憤りを感じます!
なおこさんが、ご自分が直接の被害者というわけではないのにこうして問題解決に向けて動かれていることも気持ちはよ~くわかります(^o^;)
どうか皆様にとって良い方向に解決されることをお祈り申し上げます♪
Commented by Masami at 2014-06-15 17:01 x
なおこさん、お久し振りです~!!

我が家は6月8日で娘が夏休みに入り、
今週からサルデニアの海で休暇を過ごしています。
休暇前はバタバタですっかりご無沙汰してしまいました!!

滞在許可証ですが、プラスチック製が出回っていることは知っていて、携帯するにも便利だし早く切り替えた方がいいなとは思っていたのですが、警察署に行かなくてはならずそれが億劫で後回しにしていました。でもフィンエアーの状況を耳にし、私も一度現地できちんと調べる必要性を感じました!なおこさん、いつも貴重な情報をありがとうございます~!!
Commented by milletti_naoko at 2014-06-15 23:19
アリスさん、今ご自身がご旅行中であるだけに、搭乗拒否がどれだけ大変なことか、分かっていただけると思います。同僚のルーマニア人の先生と彼女の家族も、やはり紙の滞在許可書でいやな思いをしたそうで、フィンランド当局に間違いだとして間違いを正してもらうにせよ、イタリア側に生体認証ができるプラスチック製にいっせいに切り替えてもらうにせよ、抜本的に解決をはからないと、個々に苦情を訴えても、いつまでも問題が解決しない気がします。法や正確さを厳密にと考えるあまりにこういう事態になったのであって、逆にその法の解釈をそちらが間違えていて、正確さもそちらに欠けているのが問題の根本ではないかと、やや挑発的な文面にしてみました。まずはどんな回答にせよ、返事が来ることを願っています。こういう状況下で、まもなくフィンエアーで日本に発たれる人が少なくとも二人はいることを知っているので、なおさらのこと。
Commented by milletti_naoko at 2014-06-15 23:28
まさみさん、おお南の島で休暇ですか! いいですね。いえいえ、お仕事にご家庭に、サラちゃんのコンテストにと、何かとお忙しかったことでしょう。どうか休暇と旅行を十分にお楽しみくださいね。

滞在証を紙かプラスチックか選べるのは、各県の警察の解釈によるようです。ヨーロッパの他国でも行き来に問題があるようであれば、またイタリア側にプラスチック製への更新を要求しなければいけませんが(その場合、わたしはこれは個々にではなくて、根拠を示して、イタリア人を配偶者に持つ非EU圏出身の家族滞在証所持者が協力して、イタリア内務省に呼びかけるべきものだと考えています)、とりあえずは法を行使しようという善意(?)から理不尽で非人道的な振る舞いにおよびがちであると思われるフィンランド側の回答を心待ちにしています。
Commented by とすかーな at 2014-06-16 04:37 x
ブログにいただいたコメントを見て、こちらに来ました~。なおこさん、いろいろ考えてメールしてくださってありがとうございます!う…感激。
EU Directの方が電話させますといってくれたけれど、私も、フィンランドからはかかってこないだろうなと思っていました。強制力はないし、向うは個人、しかも外国人に説明するために電話をするとは思えなかったので。
在イタリアフィンランド大使館の方に連絡を取られた日本の方がいらして、教えてくださったんですが、婚姻証明書があれば問題ないはずと返答されたのですが、実際それを見せても(北京にある事務所が判断するんですが)フィンエアーに搭乗拒否をされたそうです。
私の送ったメールにフィンエアーからまだ返事もないし、帰国まであと1か月になったのに、先が見えず、予定通り帰国できないかもしれません。。。もしくは帰国するのにとっても嫌な思いをしそうです。
Commented by とすかーな at 2014-06-16 04:38 x
すみません、2通に長くなっちゃいました。

許可証、この記事を読んですぐにチェックしてみました。私のもCarta di soggiorno familiari di cittadini UEという記載がありました。目的が家族の場合は、カードに変えてもらえないのが常ですが、ダメもとでもう一度明日クエストゥーラに行ってきます。ときどき、気分が沈みますけど、フィンエアーのチケットを買ってしまったから仕方ない。返金してほしいなぁ。誰かフィンエアーの日本の社長と知り合いの人がいたら、話が前にグッと進みそうですけど。。。
Commented by milletti_naoko at 2014-06-16 05:09
とすかーなさん、前回の記事にコメントをくださったOnopyさんもとすかーなさんも、まもなくフィンエアーで日本へと発たれるという事情もあって、最近(家事をさぼって)フィンランドの国内法やEU法に目を通していたのですが、追記として今この記事の最後に書き足したように、わたしはフィンランド側が法をまともにきちんと読みこまずに勝手に解釈して、施行だけまともにしているような気がします。今は与党から姿を消したものの、3年前に外国人・移民排斥を唱える極右政党が勝利を収めたこともあって、そういうことも、今回の一連の件の背景にあるのではないかと推察します。と言っても、法律はまったくの専門外ではあるのですが。婚姻証明書でも搭乗拒否をされた方は、もしそれが英語で記されたものであって、最近のものであれば、フィンエアーあるいは国境警備側の完全な権利の侵害だと思います。フィンランド関係機関の返事を待ちつつ、できるだけ早く、わたしたちの方に分があって、フィンランド側が間違っている根拠になる法律をご紹介しますね。フィンランド側の返事がもっともなもので、ああ、そうだったのか、それは恥ずかしいということになるかもしれませんが。(つづく)
Commented by milletti_naoko at 2014-06-16 05:12
とすかーなさんへ(上からの続きです)

一市民がお願いしても無視するかもしれませんが、「こうこうこういう理由で、紙製でも入国できるはず」、「フィンエアーの搭乗に必要な書類にも、在イタリアフィンランド大使館のサイトの入国に必要な書類を記したページにも、こういう問題が起こっているという記述や、紙ではいけないという記述は一切ないので、こういう問題が生じ続けて、犠牲者が出続けている責任は、あなたたち自身の怠慢によるものではありませんか」とかなり挑発的な書き方をしています。法を厳密に施行しているつもりの人たちですから、ここまで書かれたら返事は来るはずと、爆弾を投げ込んだわたしです。早く返事が来ますように。
Commented by Onopy at 2014-06-16 08:38 x
なおこさま、いろいろご尽力いただきありがとうございます。息子の分も合わせると捨てるには惜しいのでまだフィンエアー経由で帰国しようかと思っているのですがいろいろな方のブログ等を拝見すると本当に嫌な思いをしそうで心配です。あれから夫も協力してくれてクエストーラに問い合わせると、「Attestazione della durata della carta di soggiorno familiari cittadini UE, rilasciata ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 30/07」という証明書を作成してくれました。ちなみに2011年に初めて取得した紙のフォーマットの滞在許可証のタイトルは「Carta di soggiorno per stanieri」というものでどこにもCarta di soggiorno per familiare di cittadino UEという文言はありませんでした。念のため婚姻証明書ももっていくつもりですが自分たちで英語に翻訳するだけではだめでしょうか?指定の翻訳者に頼んで翻訳してもらいさらにアポスティーユを付けるなどまでする必要はありますでしょうか?お忙しい中のご質問、誠に恐縮ですがよろしくお願いいたします。
Commented by milletti_naoko at 2014-06-16 15:24
Onopyさん、残念ながらわたしに推察できるのは、法的には間違っているのはフィンランド側らしいということだけで、実際に移動にあたって何が必要かということまではフィンランド当局からの返事が来てみないと分かりません。今朝、イタリア時間7時15分づけで、「Luettu」という件名の自動で送られる「メールを読んだ」という意味らしい返信メールが届きましたので、早急に当局から返事が来ることを願っています。上のとすかーなさんへのコメントにも書きましたように、フィンランド当局が答えざるを得ないような、失礼でさえある文面にあえてしています。今日は9時過ぎに家を出て、午後5時近くまで仕事がある上、帰宅がかなり遅くなると思いますが、明日あさってまで中には、わたしたちには滞在証が紙でもシェンゲン協定加盟国内を自由に移動する権利があるとするEU法の条項を引用してご紹介するつもりです。とりあえず、今朝はフィンランド関係当局に送ったメールの内容だけでも記事として送信します。(つづく)
Commented by milletti_naoko at 2014-06-16 15:24
Onopyさんへ(上からの続きです)

具体的にどうすればという質問は、前回の記事にあるEurope Directで電話で問い合わせるのが一番早くて、こちらの言わんとすることを理解して、答えてもらえるのではないかと思いますが、書いてあって分かりやすいのはメールかもしれません。部外者の専門家で、法的拘束力はないとは言え、すでにとすかーなさんが電話で相談をされているようですし、一応EUと協力をしている専門家なので、同種の質問が相次ぐようであれば、直接フィンランド当局に働きかけてくれる、あるいはEU機関に働きかけてくれる可能性もあるかと期待しています。
Commented at 2014-06-17 04:27 x
ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
Commented by Onopy at 2014-06-17 04:28 x
(続き)フィンエアーからの回答、解決したとのこと。具体的に何がどのように解決したのかは不明ですが明日明らかになると思います なおこさまやトスカーナさまのご尽力で解決へのなんらかの動きがあったことを期待しているのですが。それにしてもフィンエアーは当局の指示に従ってオペレーションしているとはいえ、イタリア人を配偶者に持つ非EU市民の心象はかなり悪くなっているはずです。その数は日本人だけではないのでかなりの人数にはなるのは明らかです。今までは低コストとトランジットの短さが魅力だったのでしょうがこの問題彼らのビジネスにも今後響いてくるはずです 最低でも国籍と滞在許可証を保有しているかの確認と該当する場合は注意喚起をする責任はあると思いました。
Commented at 2014-06-17 19:33 x
ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
Commented by milletti_naoko at 2014-06-17 21:11
Onopyさん、さっそくのご連絡はありがとうございます。わたしの方にはまだ当局から直接連絡はないので、もし詳しい連絡がまたあれば、とすかーなさんも含めて、他の同様の状況にある方にも情報を知っていただくという意味で、またどういう事情か教えていただけると幸いです。
Commented by milletti_naoko at 2014-06-17 21:23
鍵コメントの方へ、どういたしまして。フィンエアーのサイトには大使館に問い合わせるようにとあるのに、とすかーなさんの記事からして、大使館ではどういう書類が必要かを把握できていないようですし、出発空港によってさえ、対応が違うようですから困りますよね。ただ、Europe Directでは、法的に正しい書類は分かっても、実際に法に基づいての実施において、空港や国境警備が何を必要としているかまでは分からないと思います。何が必要かは国境警備に直接問い合わせていますので、早く返事が来るといいのですが。

フィンランド当局から、わたしの方には連絡がまだないものの、そちらにフィンエアーから突然そういう連絡があったということであれば、フィンエアーが自らの取った処置を間違っていたと認めていたということであり、フィンエアーはフィンランド当局からの罰金などを恐れて言われるままに従っていたと考えられるので、結局、フィンランド当局自体が自らの過失に気づいたということではないかと推察します。というよりは、そうであると願いたいものです。どうか早く問題が解決しますように。
by milletti_naoko | 2014-06-14 23:59 | Sistemi & procedure | Comments(16)