イタリア写真草子 ペルージャ在住、日本語教師のイタリア暮らし・旅・語学だより。

無期限滞在許可証5年ごとに写真更新? わたしの説とカステッルッチョ復活写真

 わたしがイタリア人である夫と結婚したのは2007年6月で、幸い、ちょうどEU法のイタリアでの適用によって、EU市民の家族の滞在許可の手続きが大きく変わった年でした。それまでは、配偶者がイタリア人であっても、配偶者がヨーロッパ連合圏外の市民である場合とほぼ同様の手続き・有効年数などが適用され、イタリアにおける滞在は、「許可を得て認められるもの」として、permesso di soggiorno per motivi familiari (per motivi di famiglia)、「家族用の滞在許可証」を申請しなければいけませんでした。それが、2007年4月から適用された新しい法律では、EU市民の家族であれば、EU市民と共にヨーロッパ連合圏内で移動・居住する権利があるとみなされ、permesso di soggiorno「滞在許可証」ではなくcarta di soggiorno「滞在証」を、滞在の権利があることを証明する証として求めることができ、有効期限が、最初の申請では5年、5年間配偶者と共に暮らしていたあかつきには、無期限の滞在証が取得できるようになったのです。(詳しくはこちら

 おかげで、わたしは、2007年に、まずは5年間有効の家族用滞在証を受け取り、2017年6月の更新で、無期限(a tempo indeterminato)の滞在証を取得することができました。ただ、滞在証に証明書類として番号が記載されたパスポートの期限が、2019年10月なので、パスポート更新後には、ヨーロッパ連合圏内の他国で起こりうる問題を避けるためにも、滞在証の書き換えをするつもりではいました。

 ですから、昨年2月に、ローマのブログの大先輩のまゆみさんの記事(リンクはこちら)に、「永年滞在許可証を持つ人も5年おきに写真を最新のものに貼り換えて再び指紋登録をするという決まりになっていた」と書かれているのを見て、 ひどく驚きました。けれども、もし5年後に手続きが必要だとしても、わたしの場合は6月末が期限になるので、まだ4か月余裕があるから、あとで落ち着いてから調べてみようと、学校の仕事でひどく忙しかった当時のわたしは考えました。そうして、そのまま1年半近くも、そのことをすっかり忘れていました。思い出したのは、わたしが考えていたのと同じように、パスポート更新後に滞在証を書き換えようと警察に尋ねたら、「これ5年以上経ってるから始めからやり直し」と言われて慌てたという、やはりローマ在住のedicolanteさんの記事(リンクはこちら)を、昨日読んだときでした。そのときには、もし本当に「5年ごとの写真貼り替え」などが必要だとすれば、わたしの滞在証は、その期限をとっくに過ぎてしまっていました。

 昨日から今日にかけて、かなり慌てていろいろ調べてみたのですが、現段階でのわたしの結論は、法を適用する立場にあるローマの警察が、非EU圏出身の外国人移民がイタリアに滞在するために必要な滞在許可証と滞在証を混同した上に、法律を勝手に解釈して、5年ごとに写真の貼り直しや滞在証の書き換えが必要だと、お二人に言ったのではないかということです。

 この件については、同じ立場・状況にある方が、パスポート更新後の滞在証書き換えの際に、イタリア各地の警察で、どういう対応を受けたか、また、更新後のパスポート番号が、無期限EU市民用家族証に記載されたものと一致しないことによって、ヨーロッパ連合内の空港での入国審査や、国内旅行中の尋問などで、問題が起こった場合がないかどうかを、できるだけ多くの方に教えていただければ、そして、皆で情報を交換する場にできればと思い、記事にすることにしました。多くの方に問いかける前に、自分としての答えも、一応持っておかなければと調べた結果、行き着いたのが、とりあえず上記のような結論なのですが、もちろん、それは間違っていると、理由と共に指摘してくださる方がいれば、御の字です。

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 上の表は、2007年の新法適用後、イタリア人を配偶者に持つ非EU圏出身者が、イタリアに居住するために取得できるようになったEU市民家族用滞在証(B)と、新法適用以前に必要とした家族用滞在許可証(C)、あるいは、滞在が長くなってから申請できたEU圏内長期滞在者用滞在許可証(A)について、今回の件に関する関連法律の条項を右に記して、わたしがまとめたものです。

 かつて必要としたAとCの滞在許可証に比べて、現在わたしたちが必要とするBは、申請に必要な書類や手数料もはるかに少なく、警察でも直接申請できるのですが、新法が適用され始めた2007年4月以降も、本当はBの申請をすればいいのに、警察などでCやAの申請手続きをするように言われたという方が、わたしがブログの記事などを通して確認した方だけでも大勢いますし、今から約10年前に、la Repubblica紙が発行していた Metropoliという移民に有益で便利な情報を提供していた小冊子でも、そういう警察による誤った対応の例が多いことが書かれていました。BとCの混同は、どちらも「家族が申請する」ため、また、かつてはCが必要であったために、いまだに昔の法の頃のまま、手続きをしようとするために起こります。一方、AとBとの混同は、2007年の新しい法令が出るまでは、Carta di soggiornoは、労働などさまざまな目的により、長期滞在する移民のための滞在許可証の名称であったのに、2007年の法令で、EU市民家族に発行されることになった、英語原文ではresidence cardとされている滞在証の名称としても、その同じcarta di soggiornoという言葉を採用したために、起こっていると考えられます。

 わたしが、インターネットでいろいろ調べてみた結果、「身分証明として使うのであれば、5年ごとに写真を貼り直す必要がある」という法的根拠があるのは、AのCarta di soggiornoであり、Bについては、関連法律には、「5年ごとの写真の貼り替え」についての言及はいっさいありません。

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Dalla pagina web gazzettaufficiale.it

 ですから、「5年ごとに写真の貼り替え」の言及は、1999年以来発行されてきた、さまざまな理由でEU圏内に長く滞在しようとして長期滞在許可証を申請する移民のためのCarta di soggiornoに関するものです。また、根拠となる法律には、「Carta di soggiornoは、発行・更新の日付から5年以内に限って、身分証明としての利用ができる。本人が新しい写真を添付して申請すれば、更新される。」とあり、この件に関して、「身分証明に使用しないのであれば、5年ごとに写真貼り替えのために書き換えをする必要はなく、書き換えをしなかった場合の制裁については法に記載がない」とウェブページに記している弁護士の方もいます。(リンクはこちら

無期限滞在許可証5年ごとに写真更新? わたしの説とカステッルッチョ復活写真_f0234936_1738067.jpg
Dalla pagina web http://www.poliziadistato.it/articolo/214

 2015年に、無期限のEU市民家族用滞在証を取得したブログのお友達が、新しい滞在証にはパスポート番号の記載がないので、以後パスポートを更新しても、そのたびに滞在証を書き換える必要がないと喜ばれていたことも、ブログの記事を通して知りました。(リンクはこちら

無期限滞在許可証5年ごとに写真更新? わたしの説とカステッルッチョ復活写真_f0234936_6493612.jpg
Fiorita di Castelluccio di Norcia, Norcia (PG) 14/7/2018

 ペルージャ県警およびイタリア各地で、パスポートを更新後に、無期限家族用滞在証のパスポート番号の変更をしに行った際に、「5年ごとに写真を貼り替える必要がある」と言われた方がいらっしゃいましたら、わたし自身のためにも、また、他の地域に暮らされていて今後同じような状況に遭遇されかねない方のためにも、ご自身の経験を教えていただけると助かります。

 ヨーロッパの空港及び国内では、テロ事件が多発する近年、入国審査や取り締まりが厳しくなっているようですから、「滞在証に記されたパスポート番号が実際のパスポートの番号と異なる」ことを理由に、尋問されたりして厄介な事態になることを避けるためにも、わたしは、来年秋のパスポート更新後には、滞在証の書き換えをするつもりでいます。この件に関しても、パスポート更新後に、新しいパスポートの番号が、滞在証に記載された番号と違うことで、もしヨーロッパの他国の入国審査や旅行中に、問題があったという経験をお持ちの方がいらしたら、教えていただけると幸いです。

無期限滞在許可証5年ごとに写真更新? わたしの説とカステッルッチョ復活写真_f0234936_6561821.jpg

 今回は、イタリアに滞在し、かつ、EU市民家族用滞在証を持たれている方という、限られた人に特に関わる内容となりました。写真を楽しみにのぞいてくださった方には申しわけないので、カステッルッチョ関連のこれまでの記事に載せずに割愛していた写真を、ボツとしていたものの中から、2枚復活させ、この記事に添えておきます。

 上の滞在許可証と滞在証の表は、青・赤・緑と、カステッルッチョの高原の花と緑の色で、色分けをしてありますから、この三色が美しいピアン・グランデの写真は、記事の内容とまったく関わりがないわけでもないのです。

 今、うっかり手がすべって、投稿中に投稿ページのタブを閉じてしまったのですが、こういうときマックブックは、以前使っていたウィンドウズパソコンと違って、それまでの内容がすべて失われることなく、最近閉じたタブを開けば、投稿日時だけを設定し直さないといけないだけで、文章も写真もタイトルも、すべてそのまま復活するのがありがたいところです。

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"Va aggiornata ogni cinque anni con nuove fotografie la carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiare di cittadino UE." - !?

Così ha detto la polizia di Roma a due signore giapponesi, entrambe coniugi di cittadini italiani. Se fosse così, anch'io avrei dovuto aggiornare la mia carta di soggiorno permanente lo scorso ottobre.
Mi sono informata su Internet e sono arrivata alla conclusione:
la polizia di Roma confonda la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE con la carta di soggiorno per cittadini stranieri, cioè il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, perché è su quest'ultima che la legge (art. 17, D.P.R. n. 394/1999) si riferisce al rinnovo effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie." Inoltre, dall'articolo pare che il rinnovo sia facoltativo, vale a dire sembra che si effettui solo per chi vuole utilizzare la carta di soggiorno come identificazione personale.
L'anno prossimo devo rinnovare il mio passaporto, quindi avevo comunque intenzione di rinnovare la mia carta di soggiorno permanente con i dati del nuovo passaporto.
Dunque, la carta di soggiorno permanente va aggiornato ogni cinque anni con nuove fotografie o non c'è ne bisogno? Questo è il problema.
Forse mi sbaglio. Voi che ne avete informazioni, indicatemi per favore se la carta di soggiorno permanente per familiare cittadino UE vada aggiornato ogni cinque anni o meno. Grazie.
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Articolo scritto da Naoko Ishii

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Commented by italiashiho2 at 2018-07-24 15:34
こんにちは!

私もこの5月に滞在許可書を新しく貰い、その結構面倒だった顛末をこちらに書きました。
http://italiashinkai.seesaa.net/archives/20180621-1.html
ですが、私の場合はのんきに長年単に知らずにいてで、その後パスポートの書き換え後も日を置いてでして、申請後もかなりの日数がかかりました。 
まぁ、法規改正後も、道路上での取り調べ、という様な事も無く済んでいた訳で、はは。

無期限の許可を貰っている人でも、5年毎に申請し直し、とか書かれたブログも読みましたが、
私の場合は労働組合ACLIに行き、無料で書類を作ってくれ、それを郵便局から送ると同時にアポイントを貰い、という経過で申請し、
その後携帯へのメッサッジョで貰いに出かけ、すんなりプラスチックの無期限許可書を貰えたという様子でした。

州ごと、県ごとに法規が違うとは思えませんので、やはり取り扱う人の認識具合が大きいのではないかと思います。
その辺り、やはり面倒でもACLIなどの取扱量が大きな所で書類を作って貰うのが、結局楽なのかも知れませんね。
Commented by hillfigure at 2018-07-24 17:20
こんにちは〜!

異国の方と結婚すれば当然その国にすむ権利を有するだろうとは思いますが
その手続きに関しては色々なことがあるものですね〜σ(-ω-*)…
手続きの制度が変わったりするとそれに携わる人たちに
そういうことがちゃんと浸透しているかも微妙になってくるものなのですね。
こんな国際的な問題ではありませんが
日本郵政などでヤフオクなどと連携して様々な送付方法などのサービスが増えると
郵便局の窓口の人がわかってないこととかもあったりして
事前に自分でも送料などサイトで調べておいたのでセーフだったことがあります(;´▽`A``

「うっかり手がすべって、投稿中に投稿ページのタブを閉じてしまう…」
ありますよね〜!! 大丈夫と思ってはいても一瞬ヒヤッとしますよねε=(^▽^*)
Commented by edicolante at 2018-07-25 09:36
「これ5年以上経ってるから始めからやり直し」と言われて慌てたローマ在住のedicolanteです。
なおこさん、素晴らしい!解りやすく分析していただき、ありがとうございます。

私の経験を少し詳しく書いておきます。

私が永久滞在証を手に入れたのは、2012年12月です。イタリア人夫と結婚をしたのが、2006年。

私の場合、学生ビザから労働ビザ、家族ビザを何度も更新し続け、10年以上経っていました。当時は、10年以上合法で滞在している者には永久滞在証が出るという話がありました。

2012年12月の更新時に、クエストゥーラで、次は永久証か訊ねても、「外国人には誰にも出さない、永久に滞在したければ、イタリア人になりなさい」と言われたのですが、更新後に受け取ったカルタは期限なしでした。この更新時に夫と夫の身分証明も必要でした。きっと偽装結婚で滞在をしている外国人が多いからだと思われます。

去年、日本のパスポートの更新時に大使館員の方に質問し情報をいただいたのは、「滞在許可証のパスポート番号を変えるために警察に行かなければならない、管轄のコンミッサリアートか、クエストゥーラかは、場所により言われることが違う、と聞いています。」ということでした。

以前、労働者用滞在許可証の住所変更に、コンミッサリートに滞在許可証を持っていくと、住所を手書きで書き直し、警察の判子が押されただけ、ということがあったため、
今回、パスポート番号変更も簡単に終わればいいのに、と期待しながら行くと、
「これ5年以上経ってるから始めからやり直し、郵便局で30ユーロのキットを買うように」というショックな返事でした。

ローマのクエストゥーラに質問しようと電話してみましたが、つながらず。。。

私は来月日本に一時帰国します。今回はこのままで行きます。
ドイツ経由になりますが、どの様にパスしたか、あるいはトラブルに巻き込まれたか!また経過を報告させていただきます。
パスポート番号、写真の変更は、イタリアに戻ってきた後に手続きすることにします。
戻って来れるかわかりませんが、、、汗

Commented by milletti_naoko at 2018-07-25 18:09
Cocoaさん、こんにちは。
イタリアではどうも、法律がしばしば変わることもあって、その変更が
なかなか逐一、末端の実際にその法に基づいて手続きを行う人まで伝わらず、
警察や役所によって、提出書類や更新のあるべき頻度などが違ってしまうことが、
残念ながらあるのです。
郵便局の方も、いろいろと事情がどんどん変わっていくので、すべてを把握するの
は難しいのでしょうね。ヤフオクとの提携があるとは驚きました!

きゃあ、どうしようと冷や汗を書いたのですが、マックブックだとそういう場合でも、
後からタブを開くと、書き込んでいた記事や選んだ写真がきちんと復活するので、
本当に助かっています。でも、気をつけないといけませんよね。
Commented by milletti_naoko at 2018-07-25 18:27
edicolanteさん、どういたしまして。
あくまでわたしの一解釈で、わたしが探した範囲では、5年ごとの写真貼り替えは、
法的根拠が家族用滞在証には見つからなかったからなのですが、ひょっとしたら、
わたしが見つけられなかっただけで、そういう法律があるのかもしれません。
でも、警察のサイトで、長期滞在者用の滞在許可証のページには、写真5年ごと貼り直し
の記述があり、EU市民家族の滞在証についてはいっさいないことを思うと、この二つの
Carta di soggiornoの混同だと、わたしには思われたのです。

パスポート番号の変更だけを、近年edicolanteさんが、かつてされたように簡単な方法で
された方が、ローマにいるといいのですが。そもそも本当はedicolanteさんは警察で
直接申し込みができるはずですし、ひょっとしたら、急ぐ旨を告げて、帰国後はきちんと
更新をし直すといえば、情報を訂正して、判を押すという形で、対応してくれるかも
しれません。イタリアのCarta d'Identitàを見せることで通してもらったという方がいると
ツイッターで教えてくださった方もいるのですが、最近は空港の入国審査が厳しいので、
ローマのクエストゥーラに足を運んでみて、また、ドイツの入国管理当局に事情を話して、
もし警察にだめだと言われた場合、別のどんな書類を準備すれば入国できるかを
問い合わせてみるのがいいのではないかと思います。確かEU市民家族には入国の権利はあるので、
他の書類などで代用できるものがあれば、できるだけ通そうとしてくれないといけないという
法律か手引きもあったように覚えています。暑い中日本から戻られて、搭乗・入国拒否に
遭われては大変ですので、めんどうでもできるだけ、対処を取られることをおすすめします。
実際に、搭乗・入国拒否に遭われた方から、今もメールやメッセージをいただくことがあるのですが、
その精神的・肉体的苦痛と、金銭的損失は大変なものだと、切実な文面からも感じています。
Commented by milletti_naoko at 2020-01-16 21:31
shinkaiさん、コメントと情報をありがとうございます。
リンク先の記事、拝読しました。今回更新されたのは、そうすると、
AのEU圏内長期滞在者用滞在許可証のようですね。
「無期限」の書類なのに、後の法律で変更が必要とは、寝耳に水で困りますよね。
労働組合の方が親切でよかったですね。
無期限の長期滞在者用の滞在許可証は、ツイッターで見ると、自分の身を守るためにと
5年ごとに更新する方と、しない方に分かれるようです。

最近仕事でばたばたしているのですが、また時間がゆっくり取れたら、調べてみようと思います。
Commented by Nutellina at 2020-08-08 17:51
ミラノ在住30年以上になります。有意義な課題を載せて頂いて感謝致します。ことにPermessoとCarta di soggiornoの定義の違いとかはっきり分かりますね。
この外人向け滞在許可証論議は
イタリアに住む上での永遠の課題です。
つい最近まで紙にホッチキスで写真留めてる書類でイタリアへ里帰りから戻る際EU他国経由で入圏拒否されて日本へ帰された例。又は同様の書類で物言いがついて携行していたCarta d'identitaで何とか入って来た人。未だプラスチック・カードに切り替えていないで 自分はillimitatoだから、と胸を張ってる人・・・・など耳にしております。 

大きい事件に巻き込まれたり他EU国に出なければ それで平和に暮らして行けてる様ですね。
私は行きつけのQuesturaからの指導では 身分的には無制限の滞在であるが原則 顔写真は5年おき、パスポートも切り替えになったら中身書き換えの必要があるから更新してくれ、と言われています。キット書類の書き込みはいつも
Sindacalistiのオフィスで代行して頂き最低限の更新料で
カード作り変えております。
Commented by milletti_naoko at 2020-08-09 23:43
Nutellinaさん、もう長い間ミラノにお住まいなんですね。こちらこそ、ていねいで詳しい情報と、温かいお言葉をありがとうございます。地域によって、また担当官によってかなり対応が違ってきますので、特にミラノ在住の方がご覧になると、参考になって助かることと思います。

労働組合の代行を利用しても、時々担当者の手違いで、実際に該当するのとは違う許可証を、本来不必要な費用や書類を出して手に入れることとなったという方も、この10年ほどの間に何人も知りました。そういうこともあるので、まずはできるだけ自身が状況を把握しておくことの大切さを思います。安心して任せられる組合が近くにあって、よかったですね。
Commented at 2020-09-13 20:08
ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
Commented by milletti_naoko at 2020-09-13 23:29
9月13日の鍵コメントの方へ

記事がお役に立ったようで幸いです。重要内容のコピペは、著作権法に違反しない範囲であれば、つまり、引用部分が地の文とはっきりと区別され、わたしの記事からの引用だということを明記し、リンクをきちんと記載して張っていただいた上で、あくまでわたしの記事の引用は副にとどまるようにしていただければ大丈夫です。発表されたあとでも構いませんので、記事の写真をいただけると幸いです。
Commented at 2020-09-14 01:02
ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
Commented by milletti_naoko at 2020-09-14 03:55
9月14日の鍵コメントの方へ

どういたしまして。できるだけ多くの人が訴えていくことが、対応を変えていくきっかけにもなると思いますので、そういう意味で告知は大切だと思います。法律ではそうだけれども、それを相手にしっかり伝えて変えさせることは、なかなか難しいとは思うのですけれども……

ちなみに、滞在許可証を申請したという半券で旅行をして入国拒否にあったという例が最近まであったということは、やはり、滞在許可証の実物が手元になければ入国・搭乗拒否に遭いかねないのだという情報も、イタリア語が分からないと、なかなか入手しにくいのだろうなと推察します。だからこそ、多くの人が頼りとする大切なご活動をされていますね。
Commented at 2020-12-08 11:16
ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
Commented by milletti_naoko at 2020-12-09 03:27
12月8日の鍵コメントの方へ

どういたしまして。こちらこそさっそくのご連絡をありがとうございます。送付先については、いただいたメールアドレスに、先ほどメールを書いてご連絡いたしました。たまにメール間の相性が悪くて、はじくなどということもありますので、もし届いていないようでしたら、他のメールアドレスから書いてみますので、ご連絡くださいませ。

以上よろしくお願い申し上げます。
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by milletti_naoko | 2018-07-23 23:59 | Sistemi & procedure | Comments(14)